The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics

日本音声言語医学会 倫理委員会規定

≫ 倫理審議申請書【Word形式】
≫ 決定通知書 【Word形式】

(名称)
第1条 この委員会は、日本音声言語医学会倫理委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)
第2条 委員会は,日本音声言語医学会会員(以下「会員」という。)が診療,研究等を行うにあたって必要とされる倫理的問題について,これを審議した上で委員会としての見解を示し,音声言語医学の健全な発展に貢献することを目的とする。

(活動)
第3条 委員会は,理事長から諮問のあった次の事項について審議する.
1)会員から診療,研究上の倫理的問題について審議申請のあった事項
2)会員の診療,研究について倫理的疑義が提起された事項
3)その他,理事会あるいは委員会が必要と認めた事項

(組織)
第4条 委員会は,日本音声言語医学会の正会員のうちから若干名(ただし,理事を含むものとする)及び日本音声言語医学会が委嘱した会員以外の者若干名をもって構成する。

1)委員は,理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
2)任期は3年とする.ただし,再任は妨げない。
3)委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選とし,会務を総括する。
4)補充により選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営,開催,議決)
第5条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
1)委員会の開催は委員の過半数の出席を必要とする.
2)委員長が欠席する場合は,あらかじめ代行を指名し,その代行が議長となる.
3)議事は、出席した委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、議長が決する.
4)申請された案件について委員会で審議する場合、委員会が必要と認めるときは、申請した日本音声言語医学会ならびに共同研究者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
5)委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を参考にすることができる。
6)委員会が必要と認めるときは,申請された案件について理事会での審議を要請することができる。

(審議手続)
第6条 委員会での審議を希望する会員は,倫理審議申請書(別紙様式)に必要事項を記載し,理事長に提出しなければならない.
1)理事長は申請事項を委員会に諮問し,委員会は第2条に基づき審議する
2)委員長は審議の結果を理事長に答申する.
3)理事長は,答申を受けた内容を理事会の議を経て,申請者に通知する

(庶務)
第7条 委員会の庶務は、日本音声言語医学会事務局において処理する。

(改正)
第8条 この規定を変更する場合には、委員会および理事会の議決を経なければならない。

(附則)
第9条 この規程は,平成26年10月10日から施行する.