The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics

-日本音声言語医学会会則-

(昭和51年5月1日改訂) (昭和58年11月27日改訂) (昭和60年10月25日改訂) (昭和62年10月30日改訂) (平成元年11月11日改訂) (平成4年11月14日改訂) (平成6年1月5日改訂) (平成7年11月1日改訂) (平成9年11月20日改訂) (平成15年11月6日改訂) (平成20年10月23日改訂) (平成23年10月6日改訂)

第1章 総則

第1条(名称)

本会は日本音声言語医学会(The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics)と称する.

第2条(本部の所在地)

本会の本部は〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-10 白王ビル5階に置く.

第2章 目的および事業

第3条(目的)

本会は音声言語医学の進歩・発展に寄与することを目的とする.

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.

(1)機関誌の発行
(2)学術講演会等の開催
(3)その他,前条の目的を達成するために必要と認める事業

第3章 会員

第5条(会員)

本会は正会員,名誉会員,学生会員,在外会員,賛助会員,購読会員をもって組織する.

(1)正会員は本会の趣旨に賛同する個人とし,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.
(2)名誉会員は細則に定めるところにより理事会において推挙し,評議員会の議決ならびに総会の承認を得た者とする.
(3)学生会員は本会の趣旨に賛同する学生個人とし,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.
(4)在外会員は外国に居住し,本会の趣旨に賛同する個人とし,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.
(5)賛助会員は,本会の趣旨に賛同する個人,団体,会社および事業所とし,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.
(6)購読会員は本会の目的とする領域に関心を持つ図書館などで,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.

第6条 (会員の権限)

正会員,学生会員および在外会員は学術講演会等に参加する資格を有し,機関紙その他の配布を受け,これに投稿することができる.

第7条 (会員の入会手続)

会員として入会を希望する者は本会所定の申込用紙に必要事項を記入して本部あてに申込み,入会決定通知後指定期日までに入会金を納入するものとする.入会の可否は担当理事が審査し,理事会において承認する.但し,賛助会員,購読会員として入会を希望する場合は入会金を必要としない.

第8条(会費)

(1)会費および入会金は施行細則に定めるところによる.
(2)会費は前納とする.

第9条(退会および除名)

(1)退会を希望する者は,本会に届け出るものとする.但し,既納の会費等は返還しない.
(2)会員が死亡したときまたは引続き2年以上会費を滞納したときは会員の資格を失う.
(3)本会の目的に反して,本会の運営を妨げた者,または本会の名誉を損なう行為のあった者は理事会の決議によって除名することができる.

第4章 会長および役員

第10条(会長および役員)

(1)本会に会長1名,次期会長1名,ならびに役員として理事長1名,理事若干名,監事2名を置く.
(2)会長,次期会長の任期は1年とする.
(3)理事長,理事,監事の任期は3年とする.但し,再任を妨げない.

第11条(役員の職務,権限)

(1)理事長は本会を代表し,会務を掌理する.
(2)会長は総会および学術研究発表に関する職務を行う.
(3)次期会長は,次年度の総会の準備に関する職務を行う.
(4)理事は理事会を構成し,所定の職務を行うものとする.
(5)監事は本会の業務ならびに会計を監査するものとし,理事会および評議員会に出席し意見を述べることができる.
(6)会長,次期会長は理事会,評議員会に出席することができる.
(7)理事長は必要に応じ理事会の議を経て所定の問題に関する諮問委員会を設置することができる.

第5章 評議員,参与,顧問および幹事

第12条(評議員)

(1)本会に評議員若干名を置く.
(2)評議員の任期は3年とする.但し再任を妨げない.
(3)評議員は評議員会を構成し,所定の職務を行うものとする.

第13条(参与)

(1)本会に参与若干名を置くことができる.
(2)参与は評議員会に出席し意見を述べることができるが,採決には加わらない.
(3)参与の任期は3年とする.但し再任を妨げない.

第14条(顧問)

(1)理事会が業務の遂行上必要と認めた場合,本会に顧問若干名を置くことができる.
(2)顧問は理事会,評議員会に出席し意見を述べることができるが,採決には加わらない.
(3)顧問の任期は3年とする.但し再任を妨げない.

第15条(幹事)

(1)本会に幹事2名を置く.
(2)幹事は理事長が委嘱する.
(3)幹事の任期は3年とする.
(4)幹事は理事長を補佐する.

第16条(役員,評議員,参与の選任)施行細則の定めるところによる.

第6章 会 議

第17条(総会)

(1)総会は年1回理事長が理事会の議を経て,これを召集する.
(2)総会の召集は適宜正会員に周知させる方法により行う.
(3)総会においては,会長を議長とし,事業報告,会計報告の承認および本会の運営に関する重要事項の決定を行う.但し,総会において議決に参加することのできるのは正会員のみとする.
(4)総会の承認決議は,出席者の過半数の同意によって決する.委任状は出席とみなす.
(5)理事長が必要と認めたときは,理事会の議を経て,臨時総会を召集することができる.この場合の議長は理事長とする.

第18条(理事会)

(1)理事会は理事長の召集によりこれを開く.
(2)理事会においては,理事長が議長となり,本会の事業を企画し,必要となる一切の事項を審議し運営する.
(3)理事会は理事数の3分の2以上の出席により成立する.委任状は出席とみなす.
(4)理事会の議事は,出席理事の過半数でこれを決し,可否同数の場合は議長がこれを決する.

第19条(評議員会)

(1)評議員会は理事長がこれを召集する.
(2)評議員会においては,理事長が議長となり,審議事項を議決する.

第7章 その他

第20条(本会の経費)

本会の経費は入会金,会費,寄付金,その他の収入をもってあてる.

第21条(会計年度予算および決算)

(1)本会の会計年度は9月1日より次年の8月31日までとする.
(2)予算および決算は,評議員会の議決を経て,総会の承認を得なければならない.

第22条(会則の改正)

本会則を改正するには評議員会の議決を経て総会の承認を得なければならない.

第23条(事務局)

(1)本会の会務を執行するために本部に事務局を置く.
(2)事務局の職員の任免および給与は理事会の承認を経て理事長がこれを決定する.

付 則

第24条(役員,評議員,参与の任期に関する経過規定)

本会則によって選任された役員,評議員および参与は次期の役員,評議員および参与が選任されるまでの間は,おのおのその職務を行うものとする.

第25条(本会則の発効)

本会則は平成23年10月6日より発効する.

第26条(旧役員,評議員の任期に関する経過規定)

旧会則によって選任された役員,評議員は,本会則による役員,評議員が選任されるまで,おのおのその職務を行うものとする.